むつ商工会議所 労務・労働保険事務組合

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<厚生労働省>
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
労働保険料の申告・納付
労働保険とは、労災保険と雇用保険(失業保険)を総称した言葉です。
保険料の徴収等については原則的に一体として取り扱われますが、保
険の給付は個別に行われます。
労働保険は、農林水産業の一部事業を除き、労働者を一人でも雇用している
事業所は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
<労災保険とは>
労働者が業務上の事由、又は通勤による負傷・病気・死
亡等の場合に被保険者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業
も行っています。
・仕事中のけがや病気のとき
・仕事中のけがや病気のため、働けないとき
・仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
・仕事中の事故で死亡したとき
・通勤途上の災害など
<雇用保険とは>
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が
困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職
を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善
等を図るための事業も行っています。
・仕事が見つからないで、失業しているとき
・60歳時賃金月額の75%未満に低下したとき
・1歳未満の子を養育するために育児休業をしたとき
◎労働保険の加入手続き
労働保健関係成立届けを所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に
提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。
(保険料は、事業の種類によって保険率、事業主負担率、被保険者負担率などで異なります)
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の
事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
(商工会議所、商工会、事業協同組合など)
※まだ、労働保険加入の手続きが済んでいない事業主の方は、労働保険事務組
合に事務委託し、労働保険の手続きをしましょう。
<事務組合に委託すると次の利点があります>
・労働保険事務の手間が省けます。
・保険料を年3回に分割納付できます。
・事業主や家族従業員も労災保険に特別加入できます。
<事務組合に委託できる事業主>
商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件
となります。
・金融、保険、不動産、小売、サービス業 50人以下
・卸売業 100人以下
・その他の事業 300人以下
労働保険事務組合とは 
◎事務委託の手続き、詳細については、
むつ商工会議所経営支援課(TEL 22−2283)へお問い合わせください。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、法人の事業所、個人事業で5人以上の従業
員を雇用する事業所であれば強制的に適用されます。手続きについては、社会保険
労務士に依頼するか、または事業主が行わなければなりません。
社会保険事務手続きについて
このほかにも労務に関する相談を受け付けています。
詳しくは、むつ商工会議所経営支援課(TEL 22−2283)へお問い合わせください。
●「働き方改革」 ・一般社団法人青森県労働基準協会「青森県働き方改革推進支援センター」
・青森労働局「働き方改革」特設ページ
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