実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について,所定の書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
なお、本制度は無料で御利用いただけます。また、郵送による申出も可能です。
(※)実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)とは,実質的支配者について,その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
【問い合わせ先】
青森地方法務局登記部門
商業・法人係(担当:笹舘)
電話 017-776-9045(直通)