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証明・申請

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容器包装リサイクル法窓口

容器包装リサイクル法窓口

平成12年4月1日から施工された「容器包装リサイクル法」では特定事業者にあたる事業所は再商品化が義務づけられ、自ら再商品化をするか、指定法人へ再商品化委託をしなければなりません。

特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート

現実問題として、管理・運営面においてよほどの大企業でもない限り、自社で再商品化を行える事業所は全国でも数えるほどしかなく、ほとんどは指定法人への委託になると思われます。

指定法人 財団法人 日本容器包装リサイクル協会

なお、義務不履行の場合は罰則規定があります

  • 帳簿の記載なし、虚偽の記載、保存(5年間)なしの場合は20万円以下の罰金が科せられる。
  • 再商品化義務の不履行によって主務大臣から勧告、指導、命令などを受けても従わない場合は50万円以下の罰金が科せられる。
  • 主務大臣は、必要に応じて、特定商工業者に対して立ち入り検査をすることができる。

詳細は 容器包装リサイクルについて

お問い合せ
 むつ商工会議所指導課
 TEL 22-2283