(青森労働局)トラック事業者の長時間の恒常的な荷待ちの改善に向けた取組について
労働基準法及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正されたことを受け、この改正の円滑な適用のためには荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等についてご理解いただきたくよろしくお願い申し上げます。
詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
<お問い合わせ先>
青森労働局労働基準部監督課
電話:017-734-4112